一刻も早く仕事を辞めたい!会社をすぐに辞める方法は?

今すぐ退職できる?会社をすぐに辞める方法

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「仕事を今すぐにでも辞めたい」
「急に退職できるの?」

というように、退職を決心したら、「今すぐに仕事を辞めることができるのか」気になりますよね。

また、転職先から内定をもらって「すぐに入社してほしい」と言われた場合や、仕事で精神的に病んでしまって「もう会社に行きたくない」という場合など、様々な事情で会社を今すぐにでも辞めたいという人はたくさんいます。

いつ退職できるかということについては、その会社の『就業規則』や『民法』が関わってきます。就業規則や民法と聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、そんなことはありません。

今回の記事では、「就業規則や民法の規定よりも早く辞めることができるのか」ということについて分かりやすく解説していきます。

すぐに辞めたい時は、まず『就業規則』をチェック

就業規則をチェックする

「仕事をすぐにでも辞めたい」という場合に、まずやることは『就業規則』を確認することです。

就業規則には、『退職の1ヵ月前に申し出ること』などと退職の意思を伝える時期が載っています。この申し出から退職するまでの期間は会社によって違うので、まずは自分の会社がどのくらいの期間を設けているのかチェックしてください。

期間をチェックして就業規則通りで問題なければ、そのまま退職の手続きを進めていけばOKです。

『就業規則』よりも早く辞めることはできる?

就業規則よりも早く会社を辞めることはできる?

もしあなたが就業規則に定められている期間よりも早く辞めたい場合、会社を辞めることは可能です。

その理由は、就業規則とは別に、『民法』で下のように定められているからです。

民法第627条
雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

上の通り、民法では「申し出から2週間経てば退職できる」とされています。

就業規則よりも『民法』が優先される

『就業規則』と『民法』で定められている期間が違った場合、一般的に優先されるのは『民法』です。「就業規則よりも民法が優先される」ということは法律で決まっていることではありませんが、過去の判例で「就業規則よりも民法を優先する」という結果があるためです。

そのため、たとえ就業規則が「1か月後」「2ヵ月後」と書かれていたとしても、退職のお申し出から2週間経過すれば会社を辞めることができます。

退職の申し出は口頭でもOK

『退職の申し出から2週間後に退職』とありますが、申し出は口頭でも大丈夫です。民法では、「退職の意思表示をすれば辞めることができる」とあるので、この段階で『退職届』なしで口頭で伝えるだけでもOKです。

ただ、言葉だけでは「言った」「言わない」というトラブルになる可能性があり不安な方は、退職の申し出の段階で一緒に『退職届』も提出すると間違いないはないでしょう。

退職を認めてくれない場合は、内容証明郵便で退職届を送る

退職について揉めてしまい、上司や社長から「今は辞めさせない」「退職届の受け取りを拒否する」と言われることもあります。

たとえ会社が退職を認めてくれなくても「退職の意思表示から2週間で辞める」ことができますが、最悪の場合、紛争にまでなって「退職するなんて聞いていない」としらを切られることもあるかもしれません。この場合、あなたが「退職の意思表示をした」という決定的な証拠もありません。

このような場合に備えて、『内容証明郵便で退職届を郵送する』というのもひとつの手です。内容証明郵便で送ることで、「退職届を郵送して退職の意思表示をした」という証拠が残るので、無用なトラブルを回避することができます。

「会社が退職を認めてくれず辞めるに辞められない」と言った場合に内容証明郵便を使う方法も検討しましょう。退職届を内容証明郵便で送る方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

check退職届を『内容証明郵便』で送る方法をやさしく解説

訴えられるリスクもあるので注意

就業規則の期間を待たずして辞めることはできますが、一方で、会社の業務に重大な悪影響を及ぼしたり、引き継ぎがしっかりできずに支障が出る場合などには、損害賠償を請求されるリスクもあることだけは注意しましょう。

ただ、実際に訴えられることはほとんどありません。訴えるとなると、会社側も弁護士費用がかかったり、手続きなどで時間が取られてしまうので、会社を去る者にそこまでの労力を避かないのが一般的です。ただ、あまりにひどい辞め方をして会社の反感を買ってしまうと、そういったリスクが出てくることだけは頭に入れておいてください。

そのため、就業規則に反して辞める場合は、できるだけ穏便に退職できるようにしましょう。いきなり「民法では2週間後に辞められます」と法律を盾に取るのではなく、会社に相談し、急いで辞めなければならない事情をしっかりと説明して、双方が納得した上で辞めるのが望ましいです。

『2週間』よりも早く辞めることはできる?

2週間(民法)よりも早く会社を辞めることはできる?

民法では「申し出から2週間で退職できる」と定められていますが、2週間待たずして辞めたい場合についてです。

退職を申し出てから2週間待たずして辞めたい場合には、会社の合意があれば辞めることができます。極端に言うと、会社の合意さえあれば明日にでも辞めることが可能です。

しかし一方で、会社に納得してもらうことができなければ辞めることはできません。

2週間に満たない期間というのは、引き継ぎや人員補充などに必要な時間を考えるとかなり短いです。会社に納得してもらうことはかなり難しいでしょう。

どうしても2週間より早く辞めたい場合には、『会社に納得してもらえるだけの退職理由を用意すること』、『引き継ぎが短時間でスムーズにできるように工夫しておくこと』が重要です。認められる可能性は低いかもしれませんが、それらを材料に上司に相談してみましょう。

まとめ:会社をすぐに辞める方法

以上、『会社をすぐに辞めれるか』について解説しました。今回の内容のポイントを改めてまとめます。

◆『就業規則』よりも早く辞める方法

  • 退職日の『2週間前』までに退職の意思を伝える。
  • 民法では「2週間前に申し出れば退職できる」と定められているので、会社はこれを拒否することはできない。
  • 会社にどうしても退職を認めてもらえない場合には、『内容証明郵便』で退職届を送ることも検討する。

◆『2週間』よりも早く辞める方法

  • 「2週間よりも早く辞めたい」場合は、会社の合意があれば辞めることができる。
  • 一方で、会社に合意してもらえなければ、2週間経過するまでは辞めることができない。
  • 急な退職を認めてもらえるように、まずは上司に相談して「なぜ今すぐに辞めなければならないのか」という事情をしっかりと説明する。

以上が、今回の内容のポイントです。

退職時には、今回の申し出の時期以外にも、注意すべきことややるべきことがたくさんあります。もしあなたが退職を決心したら、こちらの記事『【決定版】会社を辞める時の手順ガイド~退職のための準備と手続き~』もチェックして、退職するにあたってやるべきことを確認しておきましょう。

特に、「返却する物」や「受け取るべき書類」を忘れて退職してしまうと、退職後も会社とやり取りすることになり、大変面倒です。後々厄介なことにならないよう、やるべきことをしっかりと済ませて退職しましょう。